言葉の意味
あ <アウトソーシング>
業務の企画、設計、運営までをすべて外部企業に委託すること。
業務請負に比べて、効率的で高品質な経営資源を外部の企業から
調達することを目的としている。
<安全衛生に関する定め>
従業員の安全と健康を確保し、快適な職場環境を作ることを目的
とした取り組み。具体的には、健康診断や、安全教育
(例:機械や薬品の取り扱い方法)
その他の会社で特に定めていることがあれば記載する。
<安全配慮義務>
事業主は、従業員の生命、身体等を危険から保護するよう配慮
する義務を負っているとされている。これを怠った場合の裁判は、
過労死に限らず、労災事故でも高額の損害賠償を請求されている。
い <1週間>
就業規則などで定める。定めていないときは、日曜日から土曜日
までをいう。月曜日から日曜日を1週間に定めると、連続した土
・日曜日となり、法定の休日がわかりやすい。
か <確定拠出年金 >
事業主(または個人)が掛金を拠出し、将来、年金などで受け取
る制度。拠出金を自己責任のもとに運用するため、その実績次第
で受取金額が変わる。導入する場合には、金融商品の投資教育が
不可欠である。
<家族手当>
扶養家族の人数をもとに支給される手当。扶養家族は、所得税の
扶養家族の範囲に限定している会社が多い。実績をもとに賃金を
決定する制度に改定し、家族手当も廃止する会社が増えている。
<過半数と2分の1以上>
過半数は半数より1以上多いことをいう。10人の事業場であれ
ば、6人以上であること。これに対して、2分の1以上は半数
以上のことをいう。10人の事業場であれば、5人以上である
こと。
<慣習>
社会生活において、取り扱いが反復、継続して行われていること
が従業員に広く認識されており、事業主もこれを黙認し、事実上
ルール化していること。労働慣行ともいう。
き <期間雇用者>
労働契約の期間を2か月、6ヶ月、1年などに定めて雇用される
者をいう。例外を除いて3年を超える定めはできない。
一般にパートタイマー、アルバイト、契約社員などと呼んでいる。
<休憩時間自由利用の原則>
休憩時間は自由に利用させなければならないという原則のこと。
しかし会社に無断でビラを配ることはできないし、外出許可制に
しても違法ではない。何でも好き勝手にしていいということでは
ない。
<休日と休暇>
休日は雇用契約書や就業規則などにより、当初よりは労働しなく
てよいとされた日。休暇は雇用契約書や就業規則では、当初は労
働すべき日とされていた日を、労働しなくてよいとされた日。
<休職>
従業員がその地位を維持したままで、一定期間働く義務を免除さ
れること。業務外の傷病や出向、海外留学などの場合がある。
休職期間は法律上の決まりはないが、通常は就業規則に定め、
これに基づく。
<給付制限>
雇用保険加入者が懲戒解雇された場合や自己都合によって退職し
た場合には、待期期間(7日間)の満了後、原則として3ヶ月間
は失業保険を受給することができないとされている。
<業務委託社員 >
アメリカで、インディペンデント・コントラクターという名称で
普及している働き方。個人事業者などともいう。法律上は、個人
事業主であるが、首として在籍していた会社の仕事を請け負うこ
とで区別されている。
<業務の性質がある>
会社が提供する専用のバスを利用しての通勤や、突発的事故など
による緊急用務のため、休日に呼び出しを受けて予定外に緊急出
動する場合などがこれにあたる。これらは通勤災害ではなく業務
災害である。
<勤務延長制度と再雇用制度>
勤務延長制度は、現在の定年年齢に達した後、退職させることな
く引き続き雇用する制度。再雇用制度は、現在の定年年齢に達し
た者をいったん退職扱いとし、再び雇用する制度。どちらも継続
雇用制度の1つ。
く <クーリング期間>
派遣期間に制限がある業務でも、3か月を超える期間
(クーリング期間という)をあけた場合はリセットされる。
前後の期間は継続期間とはみなさず、同一業務でも新たに派遣期
間をカウントする。
け <経過装置>
たとえば、賃金制度を年功序列制から成果主義に改定した場合、
一部の労働者の賃金が相当下がるのであれば、その労働者はすぐ
に改定するのではなく、一定期間引き下げを猶予するなどの方策
をとること。
<月給制と日給月給制>
どちらも月を単位として賃金を支払う制度。月給制は、月のうち、
欠勤、遅刻、早退など働かない時間があっても減額しない制度。
日給月給制は、これらの働かない時間があれば、その時間に応じ
て減額する制度。
こ <コア残業>
会社にとって中核をなす業務のこと。コア残業以外の業務を外部
へ委託することによって、ヒト、モノ、カネの資源をコア業務へ
集中することでコストダウンを図る経営戦略が進行している。
<合同労働組合>
従来、組合は会社単位で作るのが主流であり、会社に入社すれば
自動的に組合員になる。これに対し、合同労働組合は職種や業種
によって(例:プロ野球や管理職など)多種のものがあり、個人
の意思で加入する。
<高年齢再就職給付金>
60歳以上65歳未満の失業者が、100日以上の失業給付を残
して再就職した場合で、直前の賃金額の75%未満に下がるなど
一定の要件を満たせば、再就職時から1〜2年間、給付金として
給付される制度。
<公民権行使>
①国会議員、裁判の証人、選挙立会人などの国や地方公共団体
の仕事、
②選挙投票などの時間を請求した場合に与える義務があるとさ
れる。これらの権利行使に支障がない範囲で業務の都合によ
り、日時を変更することができる。
<個人情報>
生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、
生年月日、住所などによって特定の個人を識別することができる
ものをいう。必ずしも秘密情報とは限らない。
<雇用保険>
雇用保険の給付は、
①労働者が失業したときや再就職をしたとき、
②介護休業をしたときなど、働きつづけることが困難になったと
き、
③再就職しやすいように能力を向上させるときなどに受けられる。
さ <サービス残業>
所定の労働時間外に所定の賃金や割増賃金を支払うことなく労働
させること。サービス残業には、賃金を支払っていないことと
長時間労働の温床になるという大きく2つの問題がある。
<最低賃金額>
労働者の生計費や世間相場の賃金額などを考慮して、毎年10月
ごろ改定し、発表される。最低賃金額は、都道府県労働局のホーム
ページや労働基準監督署でも確認できる。
<採用期間>
自社の責任として適格か同かを判定する期間とされている。
入社14日を超えて雇用する場合には、試験期間中であっても雇
用予告手当を支払う義務が生じる。
し <時間外労働と法内残業>
時間外労働は週40時間を超える残業、法内残業は週40時間を
超えない残業をいう。現実には、これらを区分して管理するころ
は難しく、いずれも時間外労働と同様に扱っている会社がほとん
どである。
<自己申告制と残業許可制>
残業する必要があること従業員が判断した場合に、事前に上司に
その理由や必要な時間を申請することで残業代を支払う制度。
上司に申請するのが自己申告制、上司の許可を得るのが
残業許可制。
<辞職>
従業員の一方的な意思による解約をいい、会社が合意しているか
どうかは問わない。一夫的解約という。従業員と会社がお互いに
合意しているものを合意解約という。
<自賠責保険>
車やバイクに加入が義務づけられている保険。交通事故の被害者
が泣き寝入りすることなく、最低減の補償を受けることを目的と
している。被害者に100%の過失があったあ場合には補償され
ない。
<始末書とてん末書>
始末書は、従業員が起こした違反行為に、対する懲戒処分の1つ
として、謝罪し、反省を促すものとして提出させるもの。
これに対し、てん末書は単なる報告書であり、懲戒処分ではない。
<就業規則>
会社は経営を行うに当たり、従業員を統制する必要がある。
就業規則は、そのために従業員が守るべき法律や労働などについ
て定めたもの。
会社が明文化し、従業員に知らせ、事業場に備え付ける。
<出向(在籍出向)と転籍(移籍出向)>
在籍出向は、現在の会社と雇用関係を維持しながら、出向先の会
社とも雇用関係を結ぶこと。指揮・命令は出向先の会社から受け
る。これに対して、移籍出向は、出向元との雇用関係は終了する。
<出産>
妊娠4か月以上(1か月は28日とし、4か月とは85日以上)
の分娩のことであり、正常分娩だけでなく、流産、死産、中絶等
も含まれる。この要件を満たせば、産前産後休業の請求の権利な
どがある。
<紹介予定派遣>
労働者と派遣先が直接、雇用することを予定して労働者を派遣
する。同一の労働者を6か月を超えて派遣することはできない。
一般の派遣労働は事前に労働者を選別できないが、紹介予定派遣
はできる。
<傷病手当と出産手当金>
傷病手当金は療養のために働けない場合に給料の約3分の2を受
給できる制度。出産手当金は、産前6週間、産後8週間、働けな
い場合に給料の3分の2を受給できる制度。
<常用型派遣と登録型派遣>
常用型派遣は自社の労働者を派遣するもので、派遣契約がない場
合も、自社の労働者として雇用する。これに対し、登録型派遣は、
派遣契約がある場合だけ雇用する。ほとんどの派遣労働者は登録
型派遣である。
<助成金>
失業の予防、雇用機会の増大などを図る目的で、労働保険料から
給付される。返済は不要。会社は助成金の原資として賃金支払い
額の1,000分の3.0(建設業は1,000分の4.0)の労働保険料を負担
している。
<所得税と消費税>
労働者として賃金を支払っている場合には、所得税を源泉徴収す
ることが定められているが、消費税は非課税とされている。
一方、業務委託社員の場合は、消費税の納税義務が生じる。
<新規発生分と繰越分>
年次有給休暇の権利が2年あることから、最初の年度内に取得し
ない分については権利を繰り越せる。2年目を「繰り越し分」、
これに対する1年目を「新規発生分」と呼んでいる。
<人事権>
会社には、経営の必要に応じて、採用、配置、休職、復職、懲戒
などを一方的に命じる権利があるとされている。通常、従業員は
労働契約を交わした以上、この命令に従う義務がある。
<信条と会社的身分>
信条とは、宗教的な信念や政治的な信念のこと。
会社的身分とは、生来の身分であって、正社員、臨時員などの
ことではない。これらのことによって、労働条件等で差別的な
取り扱いをすることは禁じられている。
せ <整理解雇>
経営が悪化したことなどによって企業規模を縮小するために人員
削減をすること。解雇のうちの1つ。会社が一般的な解雇は、
従業員の生活にかかわる問題となるため、厳しい制限がある。
<セクシャルハラスメント>
「性的いやがらせ」と訳される。[対価型」と[環境型」に分け
られる。[対価型」は性的な行為へ服従することが従業員の身分
や労働条件に影響するもの、「環境型」はその言動によって環境
を悪くするもの。
そ <総合労働相談コーナー>
個々の労働者と事業主との間の紛争が増加していることを対応し、
迅速で適正な解決を図るために設けられている。
労働基準監督署の管轄外の紛争についても幅広く相談、情報提供
を行っている。
ち <中小企業>
卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス
業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業
は資本金5,000万円以下または従業員50人以下、製造業な
どその他の業種は、資本金3億円以下または従業員300人以下
の企業。
<懲戒解雇>
従業員の故意や重大な過失によって損害を被った場合など、従業
員に問題があるという理由で解雇すること。懲戒処分の一種で最
も重いものとされる。一般に、懲戒解雇であれば、退職金は支払
わない場合が多い。
<懲戒処分>
会社の秩序を維持保護するために、従業員が起こした違反行為に
対し、会社が制裁罰を加えることをいう。処分の中では減給処分
についてだけ労働基準法が上限を定めている。
<賃金システム>
どのような要素をもとに、どのような方法で賃金を決定するのか
を明確にするもの。将来は能力をもとに決定する職能給が主流で
あったが、最近は仕事の役割をもとに決定する職務給が主流にな
りつつある。
し <社会保険の調査>
①指導調査、②総合調査、③会計検査院による調査の大きく3種
類ある。①は社会保険の手続き方法等の指導を趣旨としたもので
最も軽く、遡及も2年に及ばないことも多い。
②③の順に厳しくなる。
と <特定期間>
特に業務が繁忙な期間として1年単位の変形労働時間制の労使協
定によって定めた期間をいう。この期間であれば、連続12日ま
でならこの制度の決まりである6日を超えて連続して労働させる
ことができる。
<特別加入>
労災保険の適用が除外されている、中小企業の事業主、中小企業
の役員、海外出向者、海外転勤者、大工、個人タクシー運転手な
どが自ら加入の更新をし、労災保険に加入する制度。国が行って
いる。
<特例事業場>
①商業(例:小売業、卸売業)、②映画・演劇(映画の製作を
除く)、③保健衛生業(例:医院、歯科医院)、④接客娯楽業
(例:飲食店、パチンコ店など)を営む10人未満の事業場を
いう。
な <内部告発>
従業員が、自分の働いている会社などで起こっている悪いことを
外部へ公表すること。労働基準監督署への告発は、本人に限ら
ず、その家族からの匿名による電話や投書なども多い。
に <任意保険>
自賠責保険は最低限の保証をするためのものであり、限度額が定
められている。自賠責保険の限度額を超える部分や物の損害、
自分の体の損害は自分の意志で任意保険に加入しなければ補償は
受けられない。
ね <年功序列制>
年齢や勤続年数等をもとに賃金や昇進等を決定する制度。
年齢や勤続年数だけでなく、習熟度や責任感も向上することを前
提としている。「終身雇用制」「企業内組合」とともに日本的経
営の三種の神器といわれる。
<年俸制>
年を単位として賃金を決定する制度。前年の賃金をもとに、
本来の賃金が上がっていく方式(積上げ方式)から、前年の賃金
とは関係なく実績をもとに決定する方式(洗潜え方式)へ脱却す
る目的で導入が進んだ。
は <パートタイマー、アルバイト、契約社員>
法律上は、「短時間労働者」とうい名称しかないが、会社によって
さまざまな呼び方をしている。正社員と労働条件などで区別する
場合には、呼称の定義を就業規則等に定めておく必要がある。
<派遣先管理台帳>
派遣先の会社が整備し、3年間保管することが義務づけられて
いる。派遣労働者ごとに派遣労働をした日、始業時刻、就業時刻、
従事した業務の内容、苦情の申し出があればその内容等を記載
する。
<ハローワーク>
公共職業安定所ともいう。失業した場合の失業保険などのさまざ
まな給付をはじめ、再就職を援助するための求人情報の提供、
職業訓練の受付、助成金の給付などを行っている。
ひ <標準報酬日額>
健康保険、厚生年金保険に加入する際に、給与や手当等の月額を
もとに決定する等級を標準報酬月額と言う。各等級別に標準報酬
日額が決められている。年次有給休暇の計算に使われるケースは
ほとんどない。
へ <平均賃金>
過去3か月間の賃金を平均して算出する。平均賃金は、次のよう
な場合に使う。①従業員を解雇する場合の解雇予告手当、
②会社の都合で休業させる場合の休業手当、
③業務災害の場合の災害補償等。
<別テーブル方式と定額方式>
別テーブル方式とは、退職金の計算のために、賃金表とは別に
算定の基礎となる表を設けている制度。定額式とは、たとえば
勤続年数別に退職金額が決められているものをいう。
<変形労働時間制>
ある一定時間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えな
い定めを、就業規則や労使協定に定めることで、ある日に8時間、
ある週に40時間を超えて労働させることができる制度。
ほ <ポイント性賞与>
等級、評価などを基準に各人のポイントを決定し、これをもとに
して賞与の総支給額を配分する方法。実績を配分する方法
(実績連動型賞与)として導入する会社が増えている。
<ホワイトカラー>
事務、管理部門に携わる従業員のこと。これに対し、直接、精算
に携わる肉体労働者をブルーカラーと呼ぶ。最近は、生産もコン
ビュータ化され、これらの中間的な従業員をグレーカラーと呼ぶ
こともある。
ま <前払退職金制度>
給料やボーナスに退職金を上乗せして支払い、退職時には退職金
は支払わない制度。従業員にとっては、通常の給料やボーナスと
何ら変わりはなく、給料として所得税が課税され、社会保険の算
定にも算入される。
み <未成年者・年少者・児童>
未成年者とは、満20歳に達しない者をいう。年少者とは、
満18歳に達しない者をいう。児童とは、満15歳に達した
直後の3月31日まで(中学生の年齢以下)の者をいう。
これらの者を雇うには制限がある。
<みなし時間>
その業務を遂行するのに通常必要とされる時間として労使協定で
定めた時間。みなし時間が8時間であれば、現実に労働した時間
が11時間であろうと5時間であろうと8時間として算出する。
<みなし労働時間制>
労働したのであれば、実際の労働時間が何時間であったかにかか
わらず、その業務をするのに必要とされる時間を労働したものと
みなす制度。働かなかった日に働いたとみなすものではない。
<民事上の紛争>
労働基準法などの法律の定めがないために、労働基準監督署など
が関与できない紛争のこと。賃金引下げが有効か無効か、解雇が
有効か無効かの争いなどは、民事上の紛争にあたる。
や <雇い止め>
期間を定めた雇用契約の期間満了に際し、会社が契約の更新を
拒絶すること。一方、業務委託社員の場合は、消費税の納税義務
が生じる。雇い止めが有効かどうかは、更新の回数や継続して雇
用した期間、更新の手続きをどのようにしてきたかなどを総合的
に判断される。
ゆ <有害な因子>
病気のもとになる有害なもの。ここでは、紫外線やレーザー光線、
有機溶剤、粉塵、ウィルスなどの化学物質や物理的なものに限
らず、身体に負担がかかる姿勢なども含まれる。
り <離職票>
従業員が退職したとき、失業保険などを受給するために必要な
書類。会社がハローワーク所定の離職証明書を作成、手続きした
らハローワークから交付される。離職証明書と呼ぶこともある。
<リストラ>
事業の再構築ともいわれる。クビをきることと思われがちだが、
本来、クビ切りに限らず、設備投資の圧縮や生産体制の見直し
など、会社を再建するためのさまざまな方策をいう。
<療養補償給付と療養給付>
業務災害または通勤災害による病気やケガは、無料で治療を受け
られる場合と費用を支払った後で費用を給付される場合がある。
業務災害での給付を療養給付という。
<履歴書と職務経歴書>
履歴書は、応募者の生年月日、住所、学歴などを記載したもの。
職務経歴書は、応募者の職務経歴だけを詳細に記載したもの。
能力を把握するには、職務経歴書の提出も求めるほうがよい。
ろ <労災かくし>
「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」または「虚偽の内
容を記載した労働者死傷病報告を提出すること」をいい、このよ
うな労災かくしに対して厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処
罰を求めている。
<労災保険二次健康診断等給付>
定期健康診断などで脳、心臓疾患などの項目についての異常所見
が認められる場合に、二次健康診断を無料で受けられる制度
(要件あり)。問い合わせは都道府県労働局労災補償課まで。
<労働委員会>
労働組合と事業主との間に生じる労働紛争を中立な立場で迅速・
円満に解決するために設けられた公的機関。個別労働紛争につい
てもあっせんを行う。地方労働委員会と中央労働委員会がある。
<労働衛生コンサルタント・労働安全コンサルタント>
事業場の安全および衛生についての調査・分析を始めとする安全
および衛生問題全般についての相談・助言指導などを行う国家資
格者。安全衛生法に基づき、厚生労働省が試験を行っている。
<労働協約>
労働条件や団体交渉でのルールなどを記載し、会社と労働組合と
の間で締結する。適用を受けられるのは、労働組合の組合員に限
られるが、労働者の4分の3以上が適用を受ける場合は他の労働
者も適用される。
<労働者名簿と賃金台帳>
どちらも法律によって記録が義務づけられており、3年間保存し
なければならない。労働者名簿は氏名や生年月日などを従業員に
関する事項を、賃金台帳は基本給や手当の額、労働時間などを記
入する。
<労働審判法>
個々の労働者と事業主の間に生じた紛争に関し、迅速、適正、実
効的な解決を図ることを目的に成立した。地方裁判所において、
調停による解決を図り、解決しない場合は労働審判を行う。
<労働保険料>
労災保険料と雇用保険料を総称して労働保険料という。
毎年4月1日から3月31日までを1年度とし、この間に支払っ
た給料とボーナス等をもとに計算する。要件にあてはまれば、
分割払いもできる。
<労務管理>
従業員の採用、配置、給与、昇進、退職などの一連の施策から、
広い意味では、従業員を組織化し、従業員効率を上げるための、
労使関係や労働条件、教育訓練などの施策をいう。